手配旅行条件書及び旅行業務取扱料金表

1. 本旅行条件書の意義

本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。

2. 手配旅行契約

「手配旅行契約」(以下「契約」といいます)とは、当社がお客様の依頼により旅行サービスの提供を受けることが出来るように手配することを引き受ける契約をいいます。

3. 旅行代金

  • (1)当社は旅行の手配にあたり、運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の費用(以下「旅行費用」といいます。)のほか、旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます:旅行業務取扱料金表をご参照下さい。)を申し受けます。
  • (2)前号の旅行費用と取扱料金を合算したものを旅行代金と言います。
  • (3)お客様が手配を依頼した運送・宿泊機関等が満員等の理由で手配不能となった場合でも、お客様は所定の取扱料金を支払わなければなりません。

4. 契約の申込みと成立

  • (1)契約を申し込もうとするお客様は、別紙の申込書に記入の上、所定の申込金とともに、当社に提出していただきます。
  • (2)契約は、当社が契約の締結を承諾し、前号(1)の申込金を受理したときに成立します。
  • (3)当社は、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、契約書面に記載します。
  • (4)前号(1)の申込金は、旅行代金、取消料、その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。

5. 契約内容の変更

  • (1)お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限り旅行者の求めに応じます。この場合当社は旅行代金を変更することがあります。
  • (2)企画書面承諾後、お客様から契約内容の変更の申し出があったときは、変更の為に運送・宿泊機関等に支払う取消料・違約料を負担いただくほか、変更手続料金(別表:旅行業務取扱料金表をご参照下さい。)を支払わなければなりません。

6. 契約の解除

  • (1)お客様が契約を解除するときは以下の料金を申し受けます。
    • [1]取扱料金
    • [2]お客様が既に提供を受けた旅行サービスにかかる旅行費用
    • [3]お客様がいまだ提供を受けていない旅行サービスにかかる取消料、違約料、その他の旅行サービス提供機関に支払う費用
    • [4]前号の旅行サービスの手配の取消にかかる取消手続料金(別表:旅行業務取扱料金表をご参照下さい。)
  • (2)当社の責に帰すべき事由により企画に従った手配が不可能となったときは、契約を解除することができます。
  • (3)前号により、旅行開始後に契約が解除されたときは、当社は、収受した旅行代金からお客様が提供を受けた旅行サービスにかかる費用を控除して払い戻します。

7. 当社による契約の解除

  • (1)当社は、契約者が当社指定期日までに旅行代金を支払わないときは、契約を解除することがあります。
  • (2)前号により契約が解除されたときにお客様は前項(1)の料金を当社に支払わなければなりません。

8. 旅行費用の変更

旅行開始前に運送・宿泊機関等の運賃・料金等の改定、為替相場の変更があった場合は、旅行費用を変更する場合があります。

9. 旅行代金の精算

当社は、実際に要した旅行費用と収受した旅行費用とが合致しない場合には、旅行終了後速やかに旅行代金を精算いたします。

10. 団体・グループ旅行

同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者(以下「構成員」といいます。)がその責任ある代表者を定めて申し込んだ旅行契約については、以下により取り扱います。
  • (1)当社は、お客様が定めた代表者(以下「契約責任者」といいます。)が構成員の旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなして、当該旅行契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。
  • (2)当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、または将来負うことが予想される債務または義務について何らの責任を負うものではありません。
  • (3)契約責任者は、契約締結後当社が定める日までに構成員の名簿を提出していただきます。契約責任者は、第三者提供が行われることについて、構成者本人の同意を得るものとします。
  • (4)契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後は、予め契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
  • (5)当社は、契約責任者から構成員の変更の申し出があった場合は可能な限りこれに応じます。構成員の変更によって生じる旅行費用の増減は構成者に帰属するものとします。
  • (6)旅行の運営はお客様ご自身で行っていただきますが、当社は、契約責任者の求めにより所定の添乗サービス料金を申し受けたうえで、添乗サービスを提供します。添乗員のサービス内容は、原則としてあらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。添乗員は契約責任者の指示を受け当該業務を行います。また、添乗員の業務時間帯は、原則として8時から20時までとします。

11. 当社の責任

  • (1)当社は、当社又は当社の手配代行者等の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます(お荷物に関係する賠償限度額は1人15万円)。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
  • (2)次のような場合は、原則として当社は責任を負いません。
    • a.天災地変、戦乱、暴動、又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
    • b.運送宿泊機関の事故もしくは火災、又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
    • c.日本もしくは外国の官公署の命令、外国の出入国規制もしくは伝染病による隔離又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
    • d.自由行動中の事故
    • e.食中毒
    • f.盗難
    • g.運送機関の遅延・不通、旅行サービス提供機関の争議行為又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
  • (3)当社は、手荷物について生じた(1)の損害については、損害の発生日から、国内旅行にあっては 14日以内、海外旅行にあっては21日以内に当社に通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度として賠償します。

12. お客様の責任

お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、お客様はその損害を賠償しなければなりません。

13. 約款準拠

本旅行条件説明書面に記載のない事項は当社の旅行業約款(手配旅行の部)に定めるところによります。

国内旅行 旅行業務取扱料金

手配旅行に係る取扱料金

区分 内容 料金
手配料金 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 旅行費用総額の20%以内
宿泊機関・運送機関のみの手配の場合
観光・入場・食事その他のサービス機関の手配の場合
1手配につき20%以内
添乗サービス料金(宿泊、交通費等の旅行実費を除く。) 添乗員1人1日につき33,000円
変更手続料金 宿泊機関・運送機関等の予約変更 運送・宿泊機関等それぞれ1件につき1,100円
取消手続料金 宿泊機関・運送機関等の予約取消・払戻 運送・宿泊機関等それぞれ1件につき1,100円
連絡通信費 お客様の依頼により緊急に現地手配等の為の通信連絡を行った場合等 1件につき1,100円
電話等の通信実費は別途申し受けます。
  • (注1)団体手配旅行とは、複数の旅行者が代表者を定めて同一行程により旅行される場合をいいます。
  • (注2)お客様の希望により、変更又は取消しを行う場合は、運送機関、宿泊機関等の定める取消料の ほか、上記変更手続料金、取消手続料金を申し受けます。
  • (注3)同一の宿泊機関に連泊する場合は、まとめて1件として扱います。
  • (注4)上記料金には消費税が含まれています。

相談料金

区分 内容 料金
観光旅行 (1)お客様の旅行計画作成のための相談 基本料金(30分まで)2,200円
以降30分ごと1,100円
(2)旅行計画の作成 1件につき2,200円
(3)旅行に必要な費用の見積り(運送機関と宿泊機関等の手配が複合した旅行の場合) 1件につき2,200円
(4)運送機関の運賃・料金の見積り 1件につき2,200円
(5)旅行地及び運送、宿泊機関等に関する情報提供 資料(A4版)1枚につき1,100円
お客様の依頼による出張相談 上記項目に交通費実費
  • (注)上記料金には消費税が含まれています。